12けんの第一法規のQ&A 1/1
スポンサードリンク
ページ:
参考書について民事裁判で使える書式がつづられた参考書に、第一法規出版の書式集がありますが、告訴や告発に使える書式集については、探しても見つかりません。どなたか、もっている方は、出版社名など教えてください。...
2011-12-25告訴・告発に特化した参考書は知りませんが、下記のサイトには、告訴・告発に関して最も詳細かつ適切な記述がなされています。http://www7.ocn.ne.jp/~byoudou/kokuso.html...
解答、続きを読む
法科大学院の際の使用できる六法って第一法規がだしている、法科大学院六法ですか?...
2011-12-01入試の際にローが貸してくれるのは法科大学院試験六法が多いかと思いますが……ただ、ポケット六法のところもあるので、受験するローの入試要項を確認した方が良いと思います。...
解答、続きを読む
教員免許状の取得について②以前、同一の質問を下記でさせていただいた者です。http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1067399240 これについてご回答いただき安心していたのですが、今日、第一法規の教員免許ハンドブックにて以下のQ&Aを見つけたため、再度ご教示いただければと思います。******************************************************教員免許ハンドブック P.516上段〔教育職員免許法施行規則第六条第一項表関係〕◎課程認定と教職に関する科目 Q 幼稚園の認定課程を有するA短大を卒業し、幼二種免を取得した者が、小二種免を取得するため、小学校の認定課程を有するB大学の通信課程に編入学したが、B大学でA短大で修得した単位(教育原理、教育心理学、児童心理学及び教育実習)を既修得単位として認めた場合、当該単位は小二種免取得のために使用できるか。 A B大学は、小一種免の認定課程のみであることから、事例の場合、A短大で修得した単位を小二種免の単位として使用することはできない。 ******************************************************これについて、私の疑問点を述べます。お答えできる範囲でお答えいただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。①Aより「小二種免の単位として使用することはできない」という文言については、小一種免の単位として使用することは可能ということなのか。また、この場合に、小一種免の単位として使用することが可能ならば、必要単位数を修得し、小二種免の申請をすることはできないのか。②施行規則第10条の7を適用し、小学校二種免許状に係る各科目の単位数を上限としての単位の認定もできないのか。③施行規則第6条表備考第12号の規定により、教職に関する科目を他の学校種の免許状取得のために流用することが可能な場合とは、二つの免許状を取得する大学や短期大学が同一でなければならないのか。④仮に、A短大に小二種免の認定課程がある場合ならば、B大学にて小二種免の取得を希望した場合に単位の認定が可能となる可能性があるのか。⑤若しくは、B大学に幼一種免の認定課程があるならば、B大学にて小二種免の取得を希望した場合に単位の認定が可能となる可能性があるのか。...
2011-08-09実は、「教員免許ハンドブック」の書き方が悪いです。とにもかくにも、この事例の場合は、A短大と同一校種の課程がB大学にあるかどうかの問題になります。本当のA は、④に書かれた、「A短大の当該学部に小二種免の認定課程がある場合で、B大学にて小二種免の取得を希望した場合にA短大での単位の認定が可能になる」ということ。⑤も「B大学が幼稚園一種の認定を受け、A短大(小学校課程なし)で幼稚園二種免許取得のために修得した単位(教育原理、教育心理学、児童心理学及び教育実習)を既修得単位として認めた場合、その単位は幼稚園一種免許取得のための単位としてしか使用できない」ということです。なお、①ですが、A短大で修得した単位(教育原理、教育心理学、児童心理学及び教育実習)を全く活用せず、小学校免許に必要な単位をB大学で改めて取得することで、小学校免許を取得することは可能です。(ちなみに佛教大や聖徳大の通信教育部にある卒業を目的としない課程正科生には、短大卒業者対象の小学校二種免許取得のためのコースがあります。)また、②、③の認定は、残念ながら、当該条文が「…とみなす」という文言でないため、授与権者である教育委員会の教育職員検定の結果(すなわち、教育委員会の裁量)次第となり、全ての質問を含め、居住地の教育委員会に事前に相談をする必要があります。...
解答、続きを読む
今年常用漢字表に漢字196字の音訓が増えました。さらに、付表に加わった音訓が29字、付け加わった語が6字あります。そこで、公用文における漢字時用は、この常用漢字と密接な関係があるのでしょうか。例えば、これまでは「真面目」という漢字は公用文使用では、「まじめ」と平仮名表記です。しかし、今回の改訂では、付表に新たに付け加わった語として、漢字で表記されています。このあたりがよく理解できません。詳しい方、よろしくお願いします。また、公用文の使用のお勧めの辞典があったら教えてください。現在は、第一法規の新表記辞典、旺文社の新しい用字用例辞典(絶版)を使用しています。公用文使用についての最新の報を知りたいと思います。よろしくお願いします。...
2011-04-17『公用文における漢字使用等について』によると、「「常用漢字表」の本表及び付表(表の見方及び使い方を含む。)によるものとする。」とされています。ですから、常用漢字表が改定されればそれに従うことになります。最新の報は、下記にあります。http://www.bunka.go.jp/kokugo_nihongo/pdf/kunreibesshi_h221130.pdf...
解答、続きを読む
平成23年度版の「新司法試験用六法」は「第一法規」さんと「ぎょうせい」さんのどちらから出るか分かりますか?...
2011-03-15第一法規から発売されるようです。参考http://www.daiichihoki.co.jp/dh/product/026914.html...
解答、続きを読む
中西輝政教授についての質問です。私は今高校二年生なのですが、是非中西教授の講義や研究を見てみたい・携わってみたいと思っているのですが教授は京都大学大学院のみで教鞭をとられているのですか?また、私が(私の年齢)で読むのにふさわしい教授の本はどれがありますか?単著 [編集]『国際情勢の基調を読む――ポスト米ソ二極時代の新世界秩序とは』 PHP研究所、1991年12月。ISBN 4-569-53418-X。『もっとスマートに大国日本――日本外交維新に向けて』 弘文堂、1992年8月。ISBN 4-335-46014-7。『回帰する歴史――「海洋の世紀」から「大陸の世紀」へ』 PHP研究所、1994年3月。ISBN 4-569-54255-7。『発展するアジアと日本の進路』 愛知県教育サービスセンター編、第一法規出版東海支社〈県民大学叢書48〉、1996年3月。『大英帝国衰亡史』 PHP研究所、1997年2月。ISBN 4-569-55476-8。 『大英帝国衰亡史』 日本障害者リハビリテーション協会、1999年9月。『大英帝国衰亡史』 PHP研究所〈PHP文庫〉、2004年4月。ISBN 4-569-57895-0。『国まさに滅びんとす――英国史にみる日本の未来』 集英社、1998年3月。ISBN 4-08-781136-0。 『国まさに滅びんとす――英国史にみる日本の未来』 文藝春秋〈文春文庫〉、2002年10月。ISBN 4-16-765645-0。『なぜ国家は衰亡するのか』 PHP研究所〈PHP新書〉、1998年11月。ISBN 4-569-60311-4。『日本の「敵」』 文藝春秋、2001年9月。ISBN 4-16-357760-2。 『日本の「敵」』 文藝春秋〈文春文庫〉、2003年10月。ISBN 4-16-765682-5。『いま本当の危機が始まった』 集英社、2001年12月。ISBN 4-08-781205-7。 『いま本当の危機が始まった』 文藝春秋〈文春文庫〉、2004年4月。ISBN 4-16-768101-3。『国家としての選択』 國民會館〈國民會館叢書42〉、2002年5月。『日本の「死」』 文藝春秋、2003年2月。ISBN 4-16-359390-X。 『日本の「死」』 文藝春秋〈文春文庫〉、2005年2月。ISBN 4-16-768102-1。『国民の文明史』 新しい歴史教科書をつくる会編、扶桑社、2003年12月。ISBN 4-594-04275-9。『帝国としての中国――覇権の論理と現実』 東洋経済新報社、2004年9月。ISBN 4-492-21147-0。『アメリカ外交の魂――帝国の理念と本能』 集英社、2005年1月。ISBN 4-08-781296-0。『日本の「覚悟」』 文藝春秋、2005年10月。ISBN 4-16-365950-1。『日本文明の興廃――いま岐路に立つ、この国』 PHP研究所、2006年5月。ISBN 4-569-64766-9。『日本人としてこれだけは知っておきたいこと』 PHP研究所〈PHP新書〉、2006年10月。ISBN 4-569-64844-4。『激動する世界と日本再建の課題』 明成社〈日本の息吹ブックレット2〉、2007年7月。...
2011-01-02>教授は京都大学大学院のみで教鞭をとられているのですか?今のところはそうみたいですね。もうすぐ定年退官されると思いますのでどこかの私大に行かれることになると思いますが。目下先生はロシア語の秘密文書などの文献を原文で読み込まれて、コミンテルンが行った日本への謀略工作の裏づけを進められているようです。またクリントン政権によって公表されたコミンテルン工作員に関する暗号解読秘密文書、「ヴェノナファイル」の研究も続けられています。>(私の年齢)で読むのにふさわしい教授の本はどれがありますか?まず入門書としては、現在の中西教授の考えがまとめられた、『日本人としてこれだけは知っておきたいこと』〈PHP新書〉が読みやすくて手に入りやすいのでお薦めします。『大英帝国衰亡史』は中西先生の代表作のひとつですが、ヨーロッパ史が一通り頭に入ってない(最低でも山川の詳説世界史研究に載っているぐらいの知識)と読みづらいと思いますので、そうでなければ、『国まさに滅びんとす――英国史にみる日本の未来』をまず読まれると良いと思います。中西教授が目下最大の関心があるインテリジェンス研究については、手に入りやすいかどうか分かりませんが、共産主義者の謀略工作について対談形式によって平明に語られたブックレット『歴史の書き換えが始まった!~コミンテルンと昭和史の真相』(明成社)の一読をお薦めします。その上で日本がこれからの諜報戦にどのように臨んだら良いかの提言も含まれた、最新刊の『情報亡国の危機:インテリジェンス・リテラシーのすすめ』(東洋経済新報社)に進まれると良いでしょう。また中西教授は核武装論者としても知られますが、教授自身の論説や日下公人氏や伊藤貫氏ら識者の核武装論をまとめた、『日本核武装の論点―国家存立の危機を行きぬく道』(PHP研究書)は必読と言えるでしょう。人間の心を支えているものとは、秩序とか安定した価値観、つまり家族とか国家、あるいは歴史、伝統、道徳や信仰ですが、そうしたものの大切さから若者の目をそらそうとすることが、革命の第一歩とされたのです。あるいは、自分と他者との関係を前向きにとらえていつも自己を向上させていこう、社会のなかに問題があっても、それを少しずつ改善して少しでもいい社会、いい国をつくり、他人のために役に立ちたい、そういう人間的な素直な心を壊していくのがマルクス主義の真髄と言ってもよい。(中西輝政対談『歴史の書き換えが始まった!~コミンテルンと昭和史の真相』明成社p77)世界の大国に伍して国際情勢に進んで影響を及ぼす国になろうという大目標をあきらめ、経済至上主義で進んできた間に、日本を取り巻く国際秩序は大きく変質していたのである。それに気がつかずに、いまだに日本のリーダー層の中には「これまでうまくやってこられたのだから、こちらから争わなければ平和は保たれる」と考えているものが少なからずいる。それが、いまこの危機に直面しても国としての意思統一を阻んでいる最大の要因と言わざるを得ない。(『日本核武装の論点―国家存立の危機を行きぬく道』東洋経済新報社p45)...
解答、続きを読む
裁判・判例検索:第一法規・リーガルリサーチ。判例を検索するのに、ネットの”リーガルリサーチ”を利用(有料)しています。判例ID:27500316←そこに、第一法規がまとめた【要旨】に…6、裁判上の和解に対し私法上の無効原因に基づき請求異議の訴を提起するには、異議原因が口頭弁論終結後に生じたことを要するとの制限を受けない。」…と書いてあります。ところが…大審院判決・昭和14年8月12日「昭和13年(オ)第1768号」、↓の本文を読むと…「…(三)民事訴訟法第203条(新267条)は和解調書の効力は確定判決と同一の効力を有する旨を規定す。しかして和解に対する請求異議の要件は同法第560条に規定し、和解調書が債務名義なるときは、その異議の原因はその和解成立後に生じたるときに限る。」…と、【全く反対】のことが書かれていました。どうして、判決の本文と、全く反対の要旨を【第一法規】では、書いているのでしょうか???...
2010-12-02遅くなりました。おそらく同じPDFを見ているものと思います(ページ903~912,913以降は参照)。【事実】【主文】の説明は省略します【理由】部分のうち906~911ページにある「上告理由は(一)原審判決~同(二)仮に上告代理人~同(三)民事訴訟法203条は~同(四)原審判決理由第二項~御自判を求むる次第なりと云ふに在り」は,すべて棄却された上告人の上告理由であって,【全く反対】なのは当然です。その次にある「然れども~」が上告審の判断部分となります。然レトモ原審ノ弁護士法第14条ニ対スル原判示解釈ハ毫モ不当ニ非サルカ故ニ原判決ニハ右ノ点ニ付所論ノ如キ違法ナシしかしながら,原審(控訴審)が行った弁護士法第14条に対する原判示解釈は全く不当ではないことから,原判決には前述の点について(上告人が)主張しているような違法性はない。又裁判上ノ和解ハ確定判決ト同一ノ効力ヲ有スルコトハ民事訴訟法第二百三条ノ規定スル所ナルモまた,裁判上の和解が「確定判決と同一の効力」を有することは,(旧)民事訴訟法第203条に規定されているところであるが,確定判決ト異リ一面私法上ノ契約タル性質ヲ有シ確定判決と異なり,(裁判上の和解は)一面では私法上の契約の性質を有しており,私法上ノ無効原因存スルトキハ初ヨリ当然無効ニシテ其ノ内容タル法律関係ニ付既判力ヲ生スルコトナク私法上の無効原因があるときは(裁判上の和解が)初めから当然無効であり,その和解の内容の法律関係(訴訟物である権利関係)には既判力を生じることがないことから,之ヲ理由トシテ請求ニ関スル異議ノ訴ヲ提起シ得ルモノト云ハサルヘカラス(既判力が生じる判決の場合とは異なり裁判上の和解の場合には)私法上の無効原因があることを理由として請求に関する異議の訴えを提起しうると言わざるを得ない。故ニ裁判上ノ和解ニ対スル請求異議ノ訴ニ於テハそのため,裁判上の和解に対する請求異議の訴えを提起するにあたっては,判決ニ対スル請求ニ関スル異議ト異リ判決に対する請求に関する異議の場合と異なり,異議ノ原因カ遅クトモ異議ヲ主張スルコトヲ要スル口頭弁論の終結後ニ生ジタルコトヲ必要トスルカ如キ制限ニ従フノ要ナキモノナレハ(判決に異議事由を反映させるためには)口頭弁論終結時までに異議を主張することを必要とすることから(判決に対する請求異議の訴訟の場合には)異議の原因が口頭弁論終結後に生じている必要があるけれども,裁判上の和解の場合にはそのような制限に従う必要がないことからすると,本件ニ於テ原審カ被上告代理人豊田照ニ代理権ノ欠缺アルヲ以テ之ト上告人間ニ成立シタル本件裁判上ノ和解ハ初ヨリ実体上無効ナリトノ事由ニ基ク本訴請求ヲ認容シタルハ相当ニシテ原判決ニハ右ノ点ニ付所論ノ如キ違法ナシ本件において「被上告人代理人豊田照に代理権がないから同人と被上告人との間に成立した裁判上の和解が初めから実体上無効である」との理由に基づいて,原審が本訴請求を容認したのは相当であって,前述の点について(上告人が)主張するような違法はない。要之縷述ノ論旨ハ畢竟原審ト相反スル見解ニ立脚シテ原審ノ適正ナル判断ヲ非難スルニ外ナラスシテ孰レモ理由ナキモノトスいろいろ細かく論じているようだが,詰まるところは原審と相反する見解に立って原審の適正な判断を非難するに他ならないため,いずれの主張も理由がないものとする。仍テ民事訴訟法第401条第95条及第89条ニ則リ主文ノ如ク判決スよって(旧)民事訴訟法401条,第95条及び第89条に基づいて主文のとおり判決する。...
解答、続きを読む
会社のレベルやイメージ、周りの評価などを教えてください。とてもくだらない質問をします。例えば大学でしたら、『関西学院大学』と言って通じなかった場合、『関関同立って言われてて、関西大学や同志社や立命館や‥‥』というように説明するコトが多いかと思います。同じく『産近甲龍』とか『MARCH』とか‥説明する時にはよく、似たようなもの同士を纏めたり、何となくの勝手なイメージで括ったりと、それらは実際の内容やレベルとズレがあったり、案外的を得た正しい評価だったり、色々あると思いますが、第一法規や上組のような会社の場合、どう括られたり、どのレベルに入れられたりするんでしょうか??例えば小学館とかなら集英社とかとなのかな、でも、よく知られてるしそんな必要ないか、とか、伊藤忠なら丸紅や三井とかなのかな、でも業界を外から見てのイメージと内情は違うだろうしな、とか、つらつらと思ったのですけれど、質問した2社などは何となくすら判らなくて‥。違う業界と比べようとしてみても判らなくて‥。どーでもいいコトですけど気になって仕方がないので教えてください、どうぞよろしくお願いします。勝手な外部の人たちの括りでもいいですし、内部の人たちの見たグループでもいいです。あと、別に上組と第一法規を比べたいわけではありません。...
2010-02-17単純な意見として、多く見られる括りは「同一業種」の「売上げ規模」じゃないかと思います。例としては 自動車→トヨタ、日産、ホンダで、次の括りのグループに、スズキ、ダイハツ、スバルといった感じでしょうか。あと建設業で有名なのは、ゼネコンの中に「スーパーゼネコン」と呼ばれる企業があり、清水、鹿島、熊谷組などがそうです。他に、生活衛生用品でしたら、花王、ライオン、ジョンソン&ジョンソン、でそれ以外の次のグループ。つまりご自身の商社の例や上記の例のように、その同一業種の売上げトップ3~5ぐらいが有名ですし、売上げ規模が近いこともあって、世間的には一つの括りとなって、そのトップ3~5以外で、売上げはそこそこといった場合のグループが中堅・大手とざっくりですが、括られているように思います。と言うことは、括りの目安として同一業種での売上げを比較されれば少し見えてくる場合があるということでしょうかね。...
解答、続きを読む
浪費を理由とする準禁治産宣告を受けた者について。平成に入ってからの一連の民法改正によって行為無能力者制度が制限行為能力者制度に改められました。それに伴い禁治産、準禁治産などの名称が後見、補佐、補助などの名称に改められたことは多くの方はご存じと思います。俗に「(準)禁治産者はいなくなった」との表現拝見しますが、従来の規定で浪費を理由とした場合には、なお準禁治産の宣告は有効ではないでしょうか?民法の改正附則(平成11年法律149号に対応する部分)3条3号がその根拠です。当方の見解について、法律を学習した方のご見解をお願いいたします。なお、今回に限り投稿者の方がどの程度法律の学習をしているのかその程度・経歴をお示しください。以下、第一法規D1-Lawから抜粋(漢数字は質問者でアラビア数字に直しました)附 則〔平成11年12月8日法律第149号〕(施行期日)第1条 ※質問者により省略(民法の一部改正に伴う経過措置の原則)第2条 ※質問者により省略(禁治産及び準禁治産の宣告等に関する経過措置)第3条 旧法の規定による禁治産の宣告は新法の規定による後見開始の審判と、当該禁治産の宣告を受けた禁治産者並びにその後見人及び後見監督人は当該後見開始の審判を受けた成年被後見人並びにその成年後見人及び成年後見監督人とみなす。2 旧法の規定による心神耗弱を原因とする準禁治産の宣告は新法の規定による保佐開始の審判と、当該準禁治産の宣告を受けた準禁治産者及びその保佐人は当該保佐開始の審判を受けた被保佐人及びその保佐人とみなす。3 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者及びその保佐人に関する民法の規定の適用については、第846条、第974条及び第1009条の改正規定を除き、なお従前の例による。4 旧法の規定による禁治産又は準禁治産の宣告の請求(この法律の施行前に当該請求に係る審判が確定したものを除く。)は、新法の規定による後見開始又は保佐開始の審判の請求とみなす。...
2009-12-02お見込みのとおり平成11年の民法改正施行以前に心神耗弱以外の理由で準禁治産の宣告を受けた者は、民法の適用については、従前の例によることになりますので宣告は有効です。なお経過規定の規定ぶりとして、なお効力を有すると従前の例によるの違いは、法律の規定が効力を有する場合、それに基づく政省令はその後の改正したりできるのに対して、従前の例によるとすると下位法令を含め一切が改正前の状態で施行されることになるという違いがあります。小生の法学の経歴は、大学では理学を専攻しましたが、公務員になったのち法律改正を扱う課で通算5年勤務し、その間改正法案の説明に内閣法制局に毎年行った経験があります。...
解答、続きを読む
ぎょうせいの「現行日本法規」や、第一法規の「現行法規総覧」、これらは当然有償ですが、電子政府が無償で提供する「法令データ提供システム」と比べ、決定的な優位点はありますか。これまで、ぎょうせいの「現行日本法規」を利用していましたが、費用も安くありませんので購読を止めようか検討しています。もちろん代用できるサービスがあることが前提ですが、電子政府の総合窓口(eーGov)が無償で提供する、「法令データ提供システム」のことを知りました。http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi一見、違いが無いようにみえますが、それでも有償なサービスを利用するメリットはあるのでしょうか。...
2008-11-27法令データ提供システムは原則として現時点で施行されている法令しか表示されないはずです。これに対して、有償サービスならば、過去の任意の時点で施行されていた法令を表示することができるはずです。この点がいちばんのメリットでしょう。...
解答、続きを読む
ぎょうせいの「現行日本法規」と第一法規の「現行法規総覧」法令集としてどちらがいいでしょうか?例えば違いとかシェアなど。...
2008-10-15ぎょうせいの「現行日本法規」は、法務省司法法制部が編纂しており、中央省庁では各局に必ず数セット備え付けられています。また、内閣法制局で法律案などの審査をする際には、「現行日本法規」を利用しています。「現行法規総覧」は、衆議院・参議院の法制局が編集しているようですが、シェアは「現行日本法規」の方が圧倒的に上だと思います。...
解答、続きを読む
第一法規出版社からでている、「教育関係者必携」という本を探しています。福岡県版が欲しいです。どこに注文したらいいのでしょうか。教えてください。...
2008-06-17http://www.amazon.co.jp/gp/offer-listing/4474147405/ref=sr_1_olp_1?ie=UTF8&s=gateway&qid=1213672469&sr=8-1 福岡じゃないでしょうが・・...
解答、続きを読む
ページ:
スポンサードリンク
もう一つの第一法規のQ&A
第一法規をYahoo!検索第一法規をイメージ検索
第一法規をAmazonで検索
お薦め音楽教室
レッスンの経験も豊富です。
子供から大人まで初心者の方でも楽しめるレッスンを目指しています。
個人レッスン(30分又は45分)
音楽教室、バイオリン教室
2011/10/08 今日のおすすめ楽譜
アダージオの楽譜もいかがですか?























